2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
○山本(有)国務大臣 指定有害動植物につきましては、植物防疫法二十二条で、「国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するもの」という限定がございます。
昨年十一月二日の指定有害動植物の見直し検討会の概要というのが出されています。そこで委員の方から、スクミリンゴガイを指定有害動植物の候補として検討した方がよいという意見がされているんです。しかし、これに対して農林水産省は、移動性が乏しく発生地域も限定的であるから指定有害動植物にはなじまないというふうに答えているんですね。
この科学的に正当な理由とは、例えば、食習慣の違い等により日本人のある食品の摂取量がほかの国とは大いに異なる、自然環境や地理的条件が違う、そうしたことで有害動植物あるいは病気の分布状況が異なる場合などがあるということが当然考慮されていいわけですよね。この点について日本は主張してきたのかどうか、当然だと思いますが、一応確認いたします。
私ども日本におきましても、こういった有害動植物の侵入リスクがこの木材こん包材にどれぐらいあるのかといったことを今調べておりまして、必要な措置をこれからとっていきたいというふうにも思っております。
○中川政府参考人 植物防疫法によりますと、農林水産大臣は、国内に広く分布をし、また急激に蔓延して農作物に重大な損害を与えるおそれがある病害虫につきまして、指定有害動植物として指定をするということになっておりまして、現在、この指定の状況でありますけれども、有害動物が五十五種類、それから有害植物が三十種類、合わせて八十五種類が指定をされております。
現在の法律の世界でも、例えば事例を見ますと、植物検疫法のように、有害動植物が検査の結果見つかったというような場合、これが広がっていくようなおそれがあるとかいうときに、その結果がわかったときには、消毒もしくは廃棄すべきことを命じなければならないという規定がございますが、こういう場合に、ほっておけば必ずどんどん広がっていくというような場合に命じなければならないという規定がございますが、一般的には、問題があると
また、有害動植物や家畜疾病の防止に関しましては動物検疫でございますとか植物防疫がございまして、こういうもの、今後非常に新たな危害の発生、混入の危険性、そういうものが高まるということでございまして、海外からの危害の侵入の防止のために積極的に関与していけという趣旨に受け止めております。
果樹等の綿密な調査、感染した木の処分、それから本病原菌の媒介昆虫でございますミカンキジラミの防除、こういう対策を実施しているところでございますし、平成九年の七月からは、本病菌とその媒介昆虫でございますミカンキジラミを移動禁止の対象有害動植物と指定をいたしました。
それから、有害動植物の付着が認められた場合には廃棄、消毒の処分を行っておるということでありまして、私人の権利義務に直接かつ強度の制限を及ぼすということで、公権力の行使を行う機関でありますから、従来どおりこの点については国の機関としておるところであります。
また、「すべてを用いて行われる」ということでございますけれども、一号や二号あたりはかなり農家もなじみの深い営農技術でございますが、三号の「有害動植物の防除に関する技術」あたりになりますと、昆虫、天敵を用いた防除とか、アイガモを用いた雑草防止とか、なかなか農家の方々にとっても余りなじみのない、あるいは初めて取り組む技術も多いのでございます。
二 持続性の高い農業生産方式の確立のため、土づくりにおけるたい肥その他の有機質資材の施用に関する技術、肥料の施用に関する技術及び有害動植物の防除に関する技術の開発を推進するとともに、地域の特性に即した技術開発・指導体制強化への取組を進めること。
オーストラリアでは火傷病ま未発生ということだったのが今回発見されたわけですので、私は、我が国への病害虫の侵入阻止、あるいはまた国民の健康保持という観点からも、オーストラリアのみならず、またリンゴのみならず、現行の植物防疫法で規定されております地域、植物、対象有害動植物等についていま一度再点検して、そしてより徹底した植物検疫体制の確立を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか。
植物検疫につきましては、まず、外国からの有害動植物の侵入防止ということで、植物を輸入できる海の港並びに空港、これを定めております。その全国各地の主要輸入港に植物防疫所の組織を置きまして、植物防疫官を配置をしているということでございます。
第一に、我が国の自然環境や農業事情を勘案して、有害動植物が侵入する可能性や侵入した場合の被害等を考慮して、国際植物検疫の対象となる有害動植物の範囲を定めることとしております。 第二に、輸入時点での検査では発見が困難であるが、輸出国の栽培地における検査では発見が容易な有害動植物にっき、輸出国の栽培地における検査を義務づけることとしております。
○高木(賢)政府委員 国際植物検疫の対象となります有害動植物につきましては、法律の定義にも書いてございますが、有害動植物のうち、蔓延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあるものであって、国内に存在することが確認されていないもの、あるいは既に国内の一部に存在はしておりますが、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているものを対象として、その範囲を定めることにいたしております。
○高木(賢)政府委員 質問の第一点でございますが、世界全体で現在知られているものだけで、有害動植物数は約十万種と言われております。このうち、我が国に存在することが知られている有害動植物は、動物で約二千二百種、植物で約二千五百種、合計約四千七百種でございます。 それから二番目のお尋ねでございます。我が国で公的防除の対象となっているものは、有害動植物合計で約一千種でございます。
○高木(賢)政府委員 一部に誤解の生じたのは残念でございますが、今回の法改正後におきましても、輸入の際の検査につきましては、そこにどのような有害動植物が付着しているかを判断する必要がありますので、対象としての輸入植物、これはすべて対象にして検査を実施するということでございます。
委員会におきましては、今回の植物検疫制度改正の意義、植物検疫の国際的な動向と我が国の対応策、有害動植物の危険度に応じた検疫制度の導入とその運用方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤委員より本法律案に反対である旨の意見が述べられました。
○政府委員(高木賢君) 検疫有害動植物につきましては、法案に定義が書いてございますが、有害動植物のうち蔓延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあるものであって、国内に存在することが確認されていないもの、また既に国内の一部に存在はしておりますけれども、国による発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているものというものを対象としてその範囲を定めることとしておるわけでございます。
○須藤美也子君 今回の改正では一部の有害動植物、カツオブシムシやコウジカビ病菌などを検疫措置の対象外にしておりますが、有害動植物ではなくなったということでしょうか。
○須藤美也子君 カツオブシムシやコウジカビ病菌などが有害動植物なら、現在の輸入検疫では検査で有害動植物が発見されれば消毒あるいは廃棄等の措置をして有害動植物の侵入を防止することになっています。これからは輸入量がどんどんふえているのに、もうこうした措置は必要がない、こういうふうに判断されたのでしょうか。
我が国の国際植物検疫につきましては、戦後間もない昭和二十五年に制定された植物防疫法に基づき、全国各地の港等に配置された植物防疫官が検査等を行うことにより、我が国への有害動植物の侵入防止に重要な役割を果たしてきたところであります。
したがって、例えば有害動植物の駆除のような取り締まり上の必要から行う検査とは、その意義は本質的に異なるものです。 今回の改正案により、計画外流通米について検査義務を外して任意検査とすれば、市場には検査を受けた米と受けない米が混然と流通することになり、さらに未検査米やブレンドされた米は、消費者が信頼できる適正な表示ができなくなるのではないでしょうか。
現在出ておりますのは埼玉、山梨、神奈川、この三県を含みます合計十二府県で、警報ではなくて注意報という警報より一段階下のもの、これは重要な有害動植物が多発生することが予想される、かつ早目に防除措置を講ずる必要があると認められるものということで、関係の対象の有害動植物に応じまして発生程度、防除時期、防除方法、そういうものを出しておるわけでございます。
「植物の輸入に際しては、一般に植物検疫が行われ、有害動植物がある場合には、消毒、廃棄等の措置を講じ、有害動植物の侵入を防止している。しかし、わが国に植物を輸出する諸国には、まだわが国に発生していないかまたは限られた一部の地域にしか発生していない危険な病害虫が多数存在している。
それから、お話がございました植物防疫法の第四章の緊急防除あるいは第五章の指定有害動植物の問題でございますが、まず第四章の緊急防除でございますが、これは新たに国内に侵入いたし、蔓延いたしまして有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合に、その駆除または蔓延防止のために適用することにいたしておりまして、その中身と申しますのは、虫が付着するおそれがある植物の栽培の禁止、制限、あるいはそれが付着するおそれのあります
○政府委員(今村宣夫君) バレイショの種子用は、御存じのように、植物防疫法に基づきまして一定の有害動植物がないものとして合格したものでなければ種子として販売できないわけでございますが、この検査に不合格になったバレイショを、加工用でありますとか、あるいは食用に向けられたという場合におきましては、たとえば加工用に向けられた結果販売価格が低下するということがございますが、その低下によります損害分を減収として